コラム

2021.12.16

不動産売却時の確定申告の必要書類は?

不動産を売却したら確定申告は必須です!


そもそも確定申告って?


確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に生じたすべての収入・支出を合計し、申告書を作成して税務署へ提出、確定した所得税額を納付する一連の流れのことです。
一般のサラリーマンであれば、会社が年末調整という形で同様の手続きを代行してくれるので、本人が確定申告をする必要はありません。

ただし、給与以外の所得があったような場合は、個人事業主の方と同様に確定申告する必要があります。
戸建て、マンション、土地などの不動産売却によって売却益が生じたようなケースも該当しますが、出たのが利益ではなく損失だった場合でも、節税対策を考えて確定申告した方がよいこともあります。

基本的な書類


●戸籍の附票(売却後2ヵ月経過後発行されたもの)
●取得時に取り交わした売買契約書・建築請負契約書(写し)
●取得時にかかった仲介手数料の領収証(写し)
●取得時にかかった登記費用など諸費用の領収証(写し)
●売却時に取り交わした売買契約書と領収証(写し)
●売却時にかかった仲介手数料の領収証(写し)
●売却時にかかった測量費・登記費用など諸費用の領収証(写し)
●売却した土地・建物の全部事項証明書
●源泉徴収票
●確定申告書の用紙(申告書B・申告書第三表/分離課税用)
●譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)


3,000万円特別控除の適用を受ける場合に必要な書類


●住民票除票


特定居住用財産の買換え特例の適用を受ける場合に必要な書類


●住民票
●売却した不動産を10年以上所有していたことが証明できるもの=登記事項証明書(写し)
●買い換えた不動産が1億円以下であることを証明できるもの=売買契約書(写し)
●買い換えた不動産の面積を証明できるもの=売買契約書(写し)
●買い換えた不動産が耐火建築物であることを証明するもの=売買契約書(写し)
●買換(代替)資産の証明書
●先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書
●代替資産の取得期限延長承認申請書
※専門的な書類が多いので、信頼できる不動産会社に相談してください。


特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるために必要な書類


●居住用財産の譲渡損失金額の明細書(確定申告書付表)
●居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
●自宅を5年以上所有していたことが証明できる登記事項証明書や売買契約書(写し)
●譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書(売買契約日の前日のもの)
※専門的な書類が多いので、信頼できる不動産会社に相談してください。